債務整理は、自己破産、個人再生、任意整理が一般的な方法ですが、それぞれメリット・デメリットがあります。 当事務所はこれまで、個人の方や中小企業を中心に借金問題の整理・解決に取り組んでまいりました。事案に即した借金問題の解決方法を提案いたしますので、借金問題でお悩みの方は、債務整理の経験豊富な当事務所にご相談ください。
その他、お気軽にご相談ください。
当事務所は、これまで15年以上、自己破産申立を含む、借金の整理(債務整理)に注力してまいりました。会社・個人ともに、これまでに多数の破産申立代理人の経験・実績があります。また、代表弁護士は破産管財人を務めた経験もあり、破産実務に詳しいため、安心して相談できます。さらに、破産申立に限らず、個人再生手続の申立代理人の経験も多く、破産せずに再建可能な方の場合には破産以外の手続にも積極的に対応しております。
当事務所は、破産申立はもちろん、個人再生申立や任意整理などにも豊富な経験とノウハウを有しておりますので、借金問題でお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。
その他、お気軽にご相談ください。
自己破産せずに、借金を返していく方法には、「個人再生」や「特定調停」といった裁判所を利用した手続もありますが、「任意整理」という、裁判外の交渉のみで解決する方法もあります。
任意整理とは、弁護士が債権者と直接、債務額や返済期間、分割弁済額などの諸条件を話し合い、裁判外での和解をすることにより、借金問題の解決を目指すというものです。ただ、置かれた具体的状況に応じて、任意整理がふさわしい場合とそうでない場合とがありますので、状況に即した適切な債務整理の方法を選択する必要があります。
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過払金とは、借金を返済する際に払い過ぎた利息のことです。金利が法定利率を超えている場合には、過払金が発生し、取り戻せる場合がありますので、弁護士にご相談ください。借金を完済している場合でも、過払金を請求することは可能です。但し、過払金には時効がありますので、ご注意ください。
当事務所は、過払金回収に関して、粘り強く交渉するだけでなく、場合によっては裁判手続に踏み切って成果を挙げてきました。多数の過払金回収の実績がありますので、お任せください。
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