貸金、売掛金、請負代金などの債権の支払が円滑に行われない場合、内容証明郵便の送付による督促や電話、面接による交渉などの回収方法もあり得ます。しかしそれらの交渉では奏功しない場合には、民事訴訟などの裁判手続による回収を目指す場合もあります。当事務所はこれまでに、交渉のほか民事保全や訴訟等様々な方法を駆使して、債権回収の実績を積んでまいりました。 一つ一つの案件に粘り強く取り組んでおります。 債権回収は早く手を打つのに越したことはありません。まずはお気軽にご相談ください。
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